試味売買(読み)しみばいばい

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「試味売買」の意味・わかりやすい解説

試味売買
しみばいばい

目的物買主実際に試験したうえで気に入ったら買うという売買試験売買ともいう。この種の売買は,買主が気に入ることを停止条件とするのが一般であるが,買主が売買完結権を有する売買の一方的予約の一態様にすぎないとする見解もある。いずれにせよ,売主催告権が認められる (民法 556条2項の適用または類推適用による) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の試味売買の言及

【売買】より

…売主が見本と同一の品質・性質を備えた物を給付する義務を負う点に特色がある(〈瑕疵(かし)担保責任〉の項を参照)。(2)試味売買 買主が目的物を試用して気に入ったら買うという売買をいう。どの時点までに買うことについての諾否の返答をすると解すべきかが,この種の売買で問題になるが,民法556条2項を類推して,相当の期間内に返答をなすよう催告してその期間内に返答がないときには売買が成立しないと解されている。…

※「試味売買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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