外国国章損壊等罪(読み)ガイコクコクショウソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「外国国章損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ‐〕【外国国章損壊等罪】

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗国章などを損壊除去・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ起訴されない。刑法第92条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
[補説]行為対象の外国旗・外国章が自分の所有物であっても罪となる。外国公館競技場などでの掲揚旗や他人の所有する外国旗などの場合は、併せて器物損壊罪などに問われる。ただし、日本の国旗(日章旗)については、自分の所有物である場合、同様の行為を処罰する法はない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

顔や四肢に特有の紅斑がみられる疾患で,伝染性紅斑の俗称。パルボウイルスの感染によって年長幼児,低学年児童に好発し,乳児や成人には少ない。1〜2週間の潜伏期ののち突然発疹が出る。発疹は両ほおに対称的に生...

リンゴ病の用語解説を読む

OSZAR »